居宅介護支援

097-0107-132のご案内

宇都宮市で要介護認定されたご本人及びご家族の方のご依頼により、
介護保険にかかわる以下の業務を適切かつ迅速な対応をさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。

1.介護に関わるご相談・要介護認定の申請の手続き
2.ケアプラン(居宅介護計画)の作成
3.介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
4.市町村・保険医療福祉サービス機関との連絡調整
5.居住サービス利用時の苦情や疑問の受付対応

いずれも費用は 無料 です。

ケアプランの作成

介護保険専門員(ケアマネージャー)が要介護者の心身の状況を把握して、
利用者が自宅において、日常生活を営むために必要な居住サービス計画を作成し、
要介護者ご本人及びご家族の希望に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

ケアマネージャー(介護支援専門員)とは

ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護保険制度において、居住介護事業者(ケアプラン作成期間)、及び介護保健施設(特別擁護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)において、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職です。
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護支援サービスの全過程において、要介護者を擁護し、要介護者自らの意思に基づき、自立した室の高い生活を送ることが出来るように支援する立場にあります。
ケアマネージャーは要介護者が最も効果的に保険・医療・福祉等のサービスを受けることが出来るように、保険・医療・福祉の各種専門職及び実務経験等の要件を満たしたものが合格する試験を経た有資格者です。

居宅介護支援について

当時業者が提供するサービスについての窓口
(月~金曜日 9:00~17:00)
TEL:028-666-6442
FAX:028-666-6443
ご不明な点は何でもおたずね下さい。

特定事業者加算

※当事業所は特定事業所加算(Ⅲ)を算定しております。

※この特定事業加算については、効率中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること、常動かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置されどのような支援困難ケースでも適切に対応ができる体制が整備されていることが必要な加算です。

24時間連絡体制

事業所は、常時、担当者が電話等により連絡が取れることが出来、必要に応じることが出来る体制を確保します。(輪番制による対応も含む)

困難事例の受け入れ

事業所は、地域包括センター等から支援困難事例を紹介された場合、自ら積極的に受け入れ、常に地域包括センターとの連携を図ります。

ケアマネ実習の協力

介護支援専門員実務研修における「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等の協力体制を確保しています。

研修の開催及び参加

事業所は、介護支援専門員間の情報電多雨t及び実質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備します。

①採用研修 採用後3ヶ月以内
②継続研修 年3回以上
③週次ミーティング 週に一回以上行い、利用者さんに関する情報およびサービス提供にあたっての留意事項の伝達を行います。

訪問介護

事業運営の方針

1. 訪問介護事業は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事 ができるよう、入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
介護予防訪問介護の事業は、利用者が可能な限り、 その居宅において、要支援状態の維持・改善を図り 要介護状態になる事を予防し、 自立した日常生活を営む事が出来るように配慮し、 身体介護その他の 生活全般にわたる援助を行ないます。

2.事業の実施に当っては、関係市町村・地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な サービスの提供に努めるものとします。

事業の実施地域

→宇都宮市

サービス提供日・時間帯

■サービス提供日・・・日曜日~土曜日 (12/30~1/3、8/14~16)を除く
■サービス提供時間 8:00~17:00
上記以外の日時につきましては、ご相談により承ります

訪問介護の内容(抜粋)

■身体介護
○食事介助・食事の準備・食事介助・後片付け等
○入浴介助···入浴準備・入浴介助・後片付け等
○排泄介助・・・ トイレ誘導・排泄の介助・オムツ交換等
○更衣介助・衣服の着脱等の介助
■生活援助
○掃除・・・ご利用者の居室清掃・整理・布団干し等
○洗濯・・・ご利用者の洗濯 洗濯物干し・取入れ等
○調理・・・メニュー検討・炊事後片付け等
○買物・・・金銭確認・買物代行 物品確認・薬の受取等
■通院乗降介助・・・ 通院の為、 訪問介護員が自ら運転する車両への乗降介助・乗車前後の移動介助・受診の手続き等

■要支援の場合(訪問型独自サービス)

○週1回程度の利用 月額1,168円
○週2回程度の利用・・・ 月額2,335円
○週2回を越える利用・・・ 月額3,704円
※早朝・夜間(8時前及び18時以降) 25%増の料金となります。
※別途、諸加算の費用がかかる場合がございます。

福祉有償運送

タクシー等の公共交通機関によっては、要介護者・障碍者等に対する十分な輸送サービスが確保できないとみとめられる場合に、NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が、営利とは認められない範囲の対価により、自家用自動車を使用して、該当法人の会員に対して行われる個別の輸送サービスが、福祉有償運送です。

利用いただける方

・障害者(肢体不自由・内部障害・知的障害・精神障害)
・介護保険の要介護者・要支援者
・おひとりでバス・タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方

※利用される方は事前に当法人への利用登録が必要です。

ご利用料金

ご利用料金は、法律によってタクシー料金の概ね1/2以下に決められています。
〇乗車料金は、150円/1kg(磯氏の走行距離)
〇迎車料金、50円/1kg(事業者からご自宅までの距離)
〇待ち時間料金、1200円/1時間(通院等で町時間が発生した場合)
〇駐車料金・高速料金等は実費ご負担願います。

運行日

〇月曜日~土曜日 午前8時から午後6時まで
〇年間の運休機関 12月30日から1月3日、8月14日から8月16日まで
〇上記以外でも可能な場合もありますので、ご相談下さい。

ご予約制

〇前日までの電話でのご予約が必要です。(空いている場合は当日可)
電話番号 028-612-7905

障害福祉サービスの内容

1,居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、 調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及 び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

【対象者】
障害支援区分が区分1以上 (障害児にあってはこれに相当する支援の度合) である者 ただし、通院等介助 (身体介護を伴う場合) を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度 合 (障害児にあっては、これに相当する支援の度合) であること
(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、 次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」 「全面的な支援が必要」
・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、 「部分的な支援が必要」 又は 「全面的な支援が必要」
・「移動」 「見守り等の支援が必要」、 「部分的な支援が必要」 又は 「全面的な支援が必要」
・「排尿」 「部分的な支援が必要」 又は 「全面的な支援が必要」
・「排便」 「部分的な支援が必要」 又は 「全面的な支援が必要」

2,重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって 常時介護を要するものにつき、 居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並 びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的 に行うとともに、 病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。
(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)

【対象者】
障害支援区分が区分4以上 (病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、 入院又は入所前か ら重度訪問介護を利用していた者) であって、次のいずれかに該当する者
1 次のいずれにも該当する者
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以 外と認定されていること

2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等 (12項目) の合計点数が10点以上である者
※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。

3.同行援護

視覚障害により、 移動に著しい困難を有する障害者等につき、 外出時において、 当該障害者等に同行し、移 動に必要な情報を提供するとともに、 移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

【対象者】
視覚障害により、 移動に著しい困難を有する障害者等であって、 同行援護アセスメント調査票による、調査 項目中 「視力障害」、 「視野障害」 及び 「夜盲」 のいずれかが1点以上であり、かつ、 「移動障害」の点数が 1点以上の者
※障害支援区分の認定を必要としないものとする。

4,行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当 該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、 外出時における移動中の介護、 排せつ 及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

【対象者】
障害支援区分が区分3以上であって、 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等 (12項目) の合 計点数が10点以上 (障害児にあってはこれに相当する支援の度合) である者

5,療養介護

病院において機能訓練、療養上の管理、 看護、医学的管理の下における介護、 日常生活上の世話その他必要 な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、 病院において行われる 機能訓練、療養上の管理、 看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。 また、 療養 介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

【対象者】
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者
(1) 障害支援区分6に該当し、 気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(2) 障害支援区分5以上に該当し、次の1から4のいずれかに該当する者であること。
1 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
2 医療的ケアの判定スコアが16点以上の者
3 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等 (12項目) の合計点数が10点以上である者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
4 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
※医療的ケアの判定スコア
(3) (1)及び(2)に準じる者として市町村が認めた者

訪問介護

訪問介護とは、ご自身やご家族だけで日常生活を営むことが難しくなった方に対して、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴き、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯、調理等の援助、通院時の外出移動サポート等、日常生活上のサポートを行うサービスです。「できるだけ住み慣れた我が家で安心して暮らしたい」という願いに応じるために、訪問介護に関する教育を受け、資格を持ったヘルパーがサポートを行います。訪問介護はどんなサービスが必要なのかということによって、各個人の提供されるサービスが決まってきますので、必要なものだけを利用できるという点で在宅介護を行う方にとって心強いサービスといえます。

障害サービス

障害サービスとは、身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が地域のなかで生活を続けていけるよう、支援するサービスのことです。 自宅や施設での介護や自立訓練などのさまざまなサービスを、原則として利用料金の1割負担で受けることができます。適切なサービスのご提案を徹底しています。どんな時に、どんな人が利用できるのか等、お気軽にご相談ください。

障害福祉サービスはだれが受けられる?

●18歳以上で以下の条件に該当する方
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児(発達障害者を含む)
●障害児
満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれます
●難病患者
ここでは障害者総合支援法で指定されている難病を指します。その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害者として扱われ、障害福祉サービスの対象となります。
その他、サービスをご利用いただける方の詳細はお問い合わせください。

居宅介護支援

居宅介護支援は、自宅だけを指すものではありません。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホームなどの介護施設も含め、居宅介護支援となります。ご利者様が、より自分らしく、笑顔で生活を送っていただけるプランをご提案・ケアサービスを行います。 また、介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

同行援護

同行援護サービスも行っています。視覚障がいのある方の社会参加の実現に欠かせない「ガイドヘルプサービス」は、障害者総合支援法に基づく「同行援護」として、サービスが提供されます。援助内容は、視覚障がいにより移動が著しく困難なご利用者に対して、外出時に同行して、代読・代筆、移動介助、排せつ介助、 食事介助など、様々な状況において臨機応変に対応したします。

移動支援

移動支援とは介護サービスの1つで、地域自治体が提供している介護サービスです。移動が困難な人に対してガイドヘルパーによって行われる地域生活支援事業です。国の事業ではなく、地域の実情に合わせて実施できるよう構成されているため、支援形態は利用者によって様々で、地域自治体によって利用対象者・サービス内容も異なる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

介護タクシー

介護タクシーとは、要介護状態の方や体が不自由な方向けのタクシーを指します。介護士関連の資格を保有する運転手から、乗降介助といったサービスを受けることができます。「自宅に家族の車があるけれど、体に負担がかかるので乗せられない」という方でも、介護タクシーであれば安心してご利用いただけます。そのため、日常的に介護を必要とする方にとって、介護タクシーは外出時の重要な足となっています。

福祉有償運送

福祉有償運送とは、障がい者や要介護者等を対象に、NPO等の非営利法人や市町村が乗車定員11人未満の自家用自動車(白ナンバー)で行う、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。タクシー等の公共交通機関では十分なサービスが確保できない場合に、国土交通大臣の登録を受けることで実施でき、営利に至らない範囲の対価を受け取ることが認められています。原則として1:1の個別輸送ですが、透析患者の通院や障害者の施設送迎など、必要があれば複数人の乗車も認められます。

介護福祉タクシー(ケア輸送)

使い方は自由です!お客様のニーズに合わせたタクシーサービスです。

ケアマネジメント

ケアマネジメントとは居宅介護支援のことで、要介護者が介護支援のサービスを適切に利用できるようにするために、利用者の状況や周辺環境・希望を考慮し、ケアプランと呼ばれる介護サービスをご提供するための計画書類の作成や見直し、そして市町村・サービス提供者との調整・連絡を行います。ご依頼・ご相談に応じて適切にサービス調整を行います。